特定求職者(※『求職者支援訓練の対象となる方』をご覧ください)の方が、ハローワークの指示を受けて求職者支援訓練を受講し、一定の要件を満たす場合、職業訓練受講給付金が支給されます。

- 本人収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
- 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により特定の給付金の支給を受けたことがない
→以上、厚生労働省のホームページ(PDF)より抜粋
詳しくはハローワークの窓口でご確認ください。











